フィジーでの婚姻
フィジーでは、外国人が法的な効力のある「リーガル・ウエディング」を挙げることができます。
外国人がフィジーで婚姻するためには、まず挙式前に「結婚許可書 (marriage license)」を取得し、署名する必要があります。申請者が婚姻の条件を満たしているか確認するために、必要書類全てのコピーを最低2週間前までにフィジーの出生・死亡・結婚登記所 (Registrar of Births, Deaths, and Marriages)に送付します。書類の原本は、到着時に提出します。
フィジーでの婚姻のながれ
- 結婚許可書の申請・取得
- 挙式
- 婚姻証明書の提出・取得
1. 結婚許可書の申請・取得【申請に必要な書類】
a. 結婚許可書 申請用紙※
b. 戸籍抄本 (謄本)※
c. パスポート
d. 立会人(21歳以上)2名の氏名
<以下は当てはまる場合のみ提出>
e. 離婚届受理証明書 (離婚歴がある場合)
f. 死亡届受理証明書 (死別歴がある場合)
g. 養子縁組を証明する書類 (養子縁組暦がある場合)※
h. 父親の同意書 (21歳以下の場合、父親が死亡している場合は母親)
i. 独身であることの証明書 ※
※a. の申請用紙はスヴァ、ラウトカ、ランバサの出生・死亡・結婚登記所、もしくはナンディ、シンガトカ、ナヴア、バ、タヴア、ラキラキ、コロヴォウ、ナウソリ、レヴカ、ナボウワル、サヴサヴ、タヴェウニの登記分所で入手できます。また、こちらからダウンロードできます。有効期間は発行日より30日間です。
※ b. の戸籍抄本(謄本)は、可能であれば役所で英文のものを取得してください。英文の書類が発行できない場合は、翻訳会社に依頼するなどして訳者が署名した英訳を原本に添付してください。e. ~g. の書類についても同様に英訳を原本に添付してください。
※i. の独身の証明は、
ⅰ. 申請者のうち一方がフィジー国籍で、他方が外国籍である場合
ⅱ. 申請者が以前にフィジー国籍保持者であった場合
ⅲ. 申請者が外国籍であり、かつフィジー国内に居住している場合
ⅳ. アジア人で、フィジーの居住査証(ビザ)か、永住権、もしくは就労許可を取得している場合に必要です。
オーストラリア、ニュージーランド、米国、カナダ、英国、ヨーロッパ国籍の申請者は、申請時の3年前に離婚歴がない場合に限り、独身であることの証明書は必要ありません。
2. 挙 式
【婚姻担当者/挙式司祭について】
挙式を執り行う資格がある人物は下記のとおりです。
- 婚姻登記所 (Marriage Registry) 所属で、かつ婚姻担当者 (marriage officer) として登録のあるフィジー政府の役人、
- 司祭、牧師もしくは神父
【証人(立会人)と婚姻証明書について】
- 挙式には21歳以上の大人2名の立会いが必要です。
- 婚姻証明書に記載の内容と結婚許可書に記載の内容はすべて一致しなければなりません。
- 婚姻証明書は2部発行され、それぞれに婚姻する申請者、立会人2名、婚姻担当官/挙式司祭の署名が必要です。
- 挙式後、申請者は婚姻証明書を一部受け取ります。
<注 意>
挙式後に受け取る婚姻証明書は、出生・死亡・結婚登記所の長官の署名がないため、正式な婚姻証明書として認められません。
3. 婚姻証明書の提出・取得
- 婚姻担当官/挙式司祭は、挙式から7日以内に婚姻証明書と結婚許可書を出生・死亡・結婚登記所の長官に提出します。
- 出生・死亡・結婚登記所の長官が婚姻を登録します。
- 上記の出生・死亡・結婚登記所もしくは、登記分所で、正式な婚姻証明書を申請・取得することができます(費用は下記参照)。
【費 用】
- 結婚許可書 FJ$20.25
- 役所での挙式(婚姻証明書付) FJ$22.50
- 婚姻証明書 FJ$5.63
- タパ柄の婚姻証明書 FJ$15.34